保健室から
生徒の皆さんが充実した中学校・高校生活を送ることができるよう、心とからだの健康面からサポートします。
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重要なお知らせ
2025.3.18
ひとりで悩まないで…生徒の皆さん・保護者の方への『相談窓口の紹介』
◆外部・相談機関について
夜間・休日を含めて、いつでもいじめやその他のSOSをより簡単に相談することができるよう、全都道府県及び指定都市教育委員会が整備した窓口(URL)です。
原則として、電話相談は、電話をかけた所在地の相談機関に接続されます。児童相談所・警察・いのちの電話協会・臨床心理士会等、様々な相談機関と連携協力しています。
➡『24時間子供SOSダイアル』 等の相談窓口(URL)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm
☝相談窓口(URL)からは、以下①~⑤の相談窓口検索が可能です。
①電話相談・・・0120-0-78310 (なやみ言おう) など
➁SNSで相談 ➂地元の相談窓口を探す ④休日相談できる窓口を探す
⑤24時間相談できる窓口を探す
➡各種相談機関・相談ダイヤル(一覧表)
◆本校・相談体制について
相談がある場合は、担任または保健室へ連絡してください。平常時は、悩み等の相談内容に応じて、教育相談課や保健室で連携して対応します。
本校所属スクールカウンセラーのカウンセリング(月・木:13:00~17:00)を希望する場合は、担任または保健室へご連絡ください。保健室で用件をお聞きしてから予約を受けます。
※電話での予約も可能です。
2025.1.17
『学校において予防すべき感染症』と『治癒証明書の改訂』について
学校保健安全法には、学校における感染予防に関する規定があり、学校内の感染拡大を防ぐため「出席停止期間」が定められています。この期間は、罹患した生徒は登校できない期間となります(欠席扱いにはなりません)。
『学校において予防すべき感染症』に罹患した場合は、早めに医療機関を受診し、速やかに学校へGoogleクラスルーム等の通信手段や電話を通じて連絡してください。その後、各申請フォーム(報告書または治癒証明書)で書類の提出をお願いします。
『治癒証明書の改訂』について
1. 申請フォーム(2025年1月改訂)
※インフルエンザと新型コロナを除く『学校において予防すべき感染症』に罹患した場合
2. 出席停止期間について
各感染症の感染様式と疾患の特性を考慮して出席停止期間が定められています。出席停止期間中は登校せず自宅療養してください。
3. 出席停止期間終了後について
出席停止期間終了後、担任または保健室に①『インフルエンザ報告者』、➁『新型コロナウイルス感染症報告書』、➂『感染症治癒証明書』、いずれかの書類を提出してください。
各提出書類は、ホームページ「在校生・保護者の方へ」の各種届出および証明書からもダウンロードできます。なお、保健室にも用意していますので、ダウンロードできない場合は取りに来てください。